Updated 2004-05-05
特定非営利活動法人
日本翻訳者協会
定款
以下、「法第27条」などにおける「法」は「特定非営利活動促進法」のことです。
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人日本翻訳者協会と称する。英文表記はJapan
Association of Translators、略称はJATという。
第2条(事務)
この法人は、事務所を渋谷区渋谷2丁目19番15号に置く。
第3条(目的)
この法人は、主として日本語・英語間の翻訳(以下、翻訳には通訳を含めるものとする)
に関する情報や意見を交換する媒体と機会の提供を通じて、翻訳者の翻訳技能の向上、本
職業の地位の向上、本職業への理解の増進をはかることを目的とする。
第4条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第2条別表の2号、4号及び9号に該当する活動を行う。
第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するために、主に以下の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 東京月例会の開催
(2) 関西その他の地域での研究会の開催
(3) 会報の発行
(4) メーリングリストおよびウェブサイトの運営
(5) 他の翻訳団体との交流
(6) 英日・日英翻訳国際会議(IJET)の開催
(7) 書籍等の出版 追加
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第6条(会員の種類)
この法人の会員は、既に翻訳者であるか翻訳に興味を持っている個人とし、これをもって法の上の社員とする。
第7条(入会)
会員は、この法人の目的に賛同し、この法人の定款および細則の規定の遵守に同意した個人とする。
2 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に
申し込むものとし、理事会は、その者が前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正
当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに本人にその旨を通知しなけれ
ばならない。
第8条(入会金および会費)
会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申し出があったとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
(3) 会費の支払期限を3ヶ月経過しても支払わなかったとき。
(4) 除名されたとき。
第10条(退会)
会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が、次の各号の一つに該当するときは、理事会の3分の2以上の議決により、これを除名する
ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条(拠出金品の不返還)
既に納入された入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事5人以上9人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
第14条(選任等)
理事及び監事は、総会において選任する。
2 前項の規定にかかわらず、総会後において、理事又は監事がその定数の上限に達しない場合であって、理事会がその業務の遂行上必要と認める場合には、別途定める規則に従って会員による臨時選挙を行い、理事又は監事を追加選任することができる。
3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事として選任される者は、必ずしも会員である必要はない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代
行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第16条(任期等)
役員の任期は、選任された総会終了時から次の総会終了時までとする。
2 役員は、6年間で通算4年を超えて役員を務めることはできない。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
第17条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(解任)
役員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条(報酬等)
役員には報酬を支給しない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条(職員)
この法人に、事務局を設けることができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第4章 会議
第21条(種別)
この法人の会議は総会及び理事会とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条(総会の構成)
総会は、会員をもって構成する。
第23条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及びあ利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
第24条(総会の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったとき。
第25条(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも21日
前までに通知し、併せてこの法人のホームページに掲載する。
第26条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
第27条(総会の定足数)
総会は、会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第28条(総会の議決)
総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、会員の投票で反対票より賛成票が多い場合をもって決するものとする。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条(総会の表決権等)
各会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条の適用については、総会に出席したものと
みなす。
第30条(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その
数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印
しなければならない。
第31条(理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第32条(理事会の権能)
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第33条(理事会の開催)
理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
第34条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも15日前までに通知しなければならない。
第35条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第36条(理事会の議決)
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会は、理事総数の2分の1以上の理事の出席を必要とする。理事会の議事は、理事の投票で反対票より賛成票が多い場合に決するものとする。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第37条(表決権等)
各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に
出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
第38条(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押
印しなければならない。
第5章 資産及び会計
第39条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第40条(資産の区分)
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第41条(資産の管理)
この法人の資産は、理事会が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第42条(経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第43条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第44条(会計の区分)
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
第45条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第46条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第47条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第48条(予備費の設定及び使用)
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第49条(予算の追加及び更正)
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を
することができる。
第50条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけ
ればならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第51条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を
しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更、解散及び合併
第52条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会出席者の過半数による議決を経、かつ、
法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
第53条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾
を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第54条(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第
11条第3項に掲げるもののうち、本会と類似の目的をもつ特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
第55条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、
かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第7章 雑則
第56条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第57条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 TAJI KATHLEEN
SAYUMI(田治キャサリン)
副理事長 JOHN HENRY ZIMET
理事
安藤進
理事
ANTHONY WILLIAM ATKINSON
理事
柏原英則
理事
佐藤幸浩
理事
SATO EMILY AYAKO(佐藤綾子)
理事
OLIVER ROBERT FINDLAY(R.F.オリバー)
理事
VENTI STEVEN PHILIP
監事
米倉幹夫
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の定めにかかわらず、成立の日から
2001年に開催する最初の総会において役員が選任されるまでとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立
総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の定めにかかわらず、成立の日から
2002年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の定めにかかわらず、次に掲げる
額とする。
(1) 入会金1000円(8米ドル)
(2) 年会費5000円(42米ドル)
7 この法人の成立により、日本翻訳者協会の会員および一切の財産は、この法人が承継
する。
(平成14年6月15日 通常総会にて、第5条、第14条、第16条の変更を議決)
(平成14年12月07日 臨時総会にて、第16条、第27条、第28条、第36条の変更を議決)
(平成15年9月17日 都庁の指導により第16条、第27条を変更)
変更詳細
平成15年9月17日 都庁の指導により第16条、第27条の変更
| 旧書 |
新書 |
第16条(任期等)
役員の任期は、選任された総会終了時から翌々年の通常総会終了時までとする。定員8名に必要な人数の役員を毎年選挙で選出する。選挙結果で上位4名の任期は2年とし、残りの人の任期は、翌年の通常総会までの任期とする。なお、この新方式に伴う暫定措置として、初年度に限り、選挙結果で上位4名の任期を2年とし、残りの人の任期を1年とする。
2 役員は、6年間で通算4年を超えて役員を務めることはできない。なお、任期途中で退任した役員は、指定任期を務めたものと見なす。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ なければならない。 |
第16条(任期等)
役員の任期は、選任された総会終了時から次の総会終了時までとする。
2 役員は、6年間で通算4年を超えて役員を務めることはできない。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 |
第27条(総会の定足数)
総会は、会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
第27条(総会の定足数)
総会は、会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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